国民生活センター2013年7月19日、メールマガジンに掲載された情報です。
突然知らない業者から「ご注文頂いた健康食品を送ります」と電話があったので、「健康食品を利用する習慣はない。頼んでいないので送らないでください」と言って電話を切った。後日差出人のない封書が届き、「健康食品の注文の確認をしたが、頼んでいないなどと発送前日にキャンセルされ損害金が発生した。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen169.html