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新 機能性表示食品チャンネル

特別用途食品の許可について

 

消費者庁では、1月27日、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。

今回許可を行ったのは、下記3件(全て個別評価型の経口補水液)の通り。


個別評価型病者用食品

「エブリサポート経口補水液ORS+」

株式会社廣貫堂

「エブリサポート経口補水液ORS+は、失われた水分と電解質を素早く補給できるよう電解質ブドウ糖の配合バランスを考慮した経口補水液です。下記の状態における水分・電解質の補給、維持にお飲みください。

 ・軽度から中等度の熱中症

 ・過度の発汗による脱水状態

 ・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐に伴う脱水状」

 

個別評価型病者用食品

「エブリサポート経口補水液ORS+(オーアールエスプラス)シャインマスカット風味」

株式会社廣貫堂

「エブリサポート経口補水液ORS+シャインマスカット風味は、失われた水分と電解質を素早く補給できるよう電解質ブドウ糖の配合バランスを考慮した経口補水液です。下記の状態における水分・電解質の補給、維持にお飲みください。

 ・軽度から中等度の熱中症

 ・過度の発汗による脱水状態

 ・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐に伴う脱水状」

 

個別評価型病者用食品

「AQUA CARE(アクアケア)経口補水液

株式会社廣貫堂

「AQUA CARE(アクアケア)経口補水液は、失われた水分と電解質を素早く補給できるよう電解質ブドウ糖の配合バランスを考慮した経口補水液です。下記の状態における水分・電解質の補給、維持にお飲みください。

 ・軽度から中等度の熱中症

 ・過度の発汗による脱水状態

 ・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐に伴う脱水状」

詳細は、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_20260127_1.pdf

特定保健用食品の許可について

 

消費者庁では、本日(1月23日)、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

 

今回許可を行ったのは、下記の2件(特保1件、規格基準1件)です。

サントリー食品インターナショナル株式会社 ・・・・ ゴマペプチド(LVYとして)

株式会社マンナンライフ ・・・・ 難消化性デキストリン食物繊維として)

 

詳細は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_260123_01.pdf

 

 

特別用途食品の許可について


消費者庁では、12月26日、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。

今回許可を行ったのは、下記6件(全て個別評価型の経口補水液)の通り。

 

 

個別評価型病者用食品

CAINZ(カインズ)経口補水液   五洲薬品株式会社

「本品は次の方の水分・電解質の補給・維持に適しています。

1.軽度から中等度の熱中症、脱水状態

2.感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態」

 

個別評価型病者用食品

経口補水液G-OS(ジー オーエス)ゼリー  五洲薬品株式会社

「本品は、軽度から中等度の熱中症、脱水状態の方の水分・電解質の補給、維持に適した経口補水液のゼリータイプです。」

 

個別評価型病者用食品

経口補水S-OS(エスオーエス)ゼリー  五洲薬品株式会社

「本品は、軽度から中等度の熱中症、脱水状態の方の水分・電解質の補給、維持に適した経口補水液のゼリータイプです。」

 

個別評価型病者用食品

CAINZ(カインズ)経口補水ゼリー  五洲薬品株式会社

「本品は、軽度から中等度の熱中症、脱水状態の方の水分・電解質の補給、維持に適した経口補水液のゼリータイプです。」

 

個別評価型病者用食品

明治アクアサポート  株式会社明治

「明治アクアサポートは、軽度から中等度の熱中症・過度の発汗による脱水状態時の水分・電解質補給に適した経口補水液です。また、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態時にもご利用ください。」

 

個別評価型病者用食品

明治アクアサポートゼリー  株式会社明治

「明治アクアサポートゼリーは、軽度から中等度の熱中症・過度の発汗による脱水状態時の水分・電解質補給に適した経口補水液です。また、えん下困難な方が用いる場合は、医師とご相談の上、ご利用ください。」

 

詳細は、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_20251226_03.pdf

 

特定保健用食品の許可について

 

消費者庁では、本日(12月17日)、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

 

今回許可を行ったのは、下記の4件(再許可4件)です。

 

キリンビバレッジ株式会社 ・・・・ 茶カテキン

株式会社明治 ・・・・ L.bulgaricus 2038株、S.thermophilus 1131 (3製品)

 

詳細は、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_251217_01.pdf

特別用途食品の許可について

 
消費者庁では、11月6日、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。
今回許可を行ったのは、下記の通り。
 
乳児用調製粉乳
森永E赤ちゃん 森永乳業株式会社
「本品は、母乳が不足したり、与えられない場合に、安心してお使いいただけます。」
 
詳細は

特定保健用食品の許可について

 

消費者庁では、本日(10月16日)、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

今回許可を行ったのは、下記の2件(疾病リスク低減表示1件、規格基準型1件)です。

 

マルハニチロ株式会社・・・ DHAEPA (疾病リスク低減表示)

株式会社マンナンライフ ・・・ 難消化性デキストリン(食物繊維として) (規格基準型)

 

詳細は、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_251016_02.pdf