消費者庁では、1月27日、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。
今回許可を行ったのは、下記3件(全て個別評価型の経口補水液)の通り。
個別評価型病者用食品
「エブリサポート経口補水液ORS+」
株式会社廣貫堂
「エブリサポート経口補水液ORS+は、失われた水分と電解質を素早く補給できるよう電解質とブドウ糖の配合バランスを考慮した経口補水液です。下記の状態における水分・電解質の補給、維持にお飲みください。
・軽度から中等度の熱中症
・過度の発汗による脱水状態
・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐に伴う脱水状」
個別評価型病者用食品
「エブリサポート経口補水液ORS+(オーアールエスプラス)シャインマスカット風味」
株式会社廣貫堂
「エブリサポート経口補水液ORS+シャインマスカット風味は、失われた水分と電解質を素早く補給できるよう電解質とブドウ糖の配合バランスを考慮した経口補水液です。下記の状態における水分・電解質の補給、維持にお飲みください。
・軽度から中等度の熱中症
・過度の発汗による脱水状態
・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐に伴う脱水状」
個別評価型病者用食品
「AQUA CARE(アクアケア)経口補水液」
株式会社廣貫堂
「AQUA CARE(アクアケア)経口補水液は、失われた水分と電解質を素早く補給できるよう電解質とブドウ糖の配合バランスを考慮した経口補水液です。下記の状態における水分・電解質の補給、維持にお飲みください。
・軽度から中等度の熱中症
・過度の発汗による脱水状態
・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐に伴う脱水状」
詳細は、
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_20260127_1.pdf