アドバイザリースタッフ研究会

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特別用途食品の表示許可

消費者庁では、本日(9月17日)、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。

 

今回許可を行ったのは、下記の2件です。

 

経口補水液

ゲンキー経口補水液アップル風味

ゲンキー株式会社

「本品は、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態の際の水分・電解質の補給に適しています。」

 

総合栄養食品

アイソカルサポート

ネスレ日本株式会社

「本品は、食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した総合栄養食品で、疾患などにより通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な方に適しています」

詳細は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_220240917_03.pdf

特別用途食品の許可について

 

消費者庁では、8月28日、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。

 

今回許可を行ったのは、次の4件です。

 

経口補水液

エブリサポート経口補水液ORS(オーアールエス

日本薬剤株式会社

「エブリサポート経口補水液ORSは、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態の際の水分・電解質の補給に適しています。」

 

個別評価型病者用食品

経口補水 エスオーエス (S―OS)

五洲薬品株式会社

「本品は次の方の水分・電解質の補給・維持に適しています。

 1.軽度から中等度の熱中症、脱水状態

 2.感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態」

 

個別評価型病者用食品

オーエスワンゼリー アップル風味(OS-1ゼリー アップル風味)

株式会社大塚製薬工場

「オーエスワンゼリー アップル風味は、脱水症のための食事療法(経口補水療法)に用いる経口補水液です。軽度から中等度の脱水症における水・電解質の補給、維持に適した病者用食品です。下記の状態等を原因とした脱水症の悪化防止・回復、脱水症の回復後も下記の状態等における水・電解質の補給、維持にご利用ください。

  • 感染性腸炎感冒による下痢・嘔吐・発熱
  • 高齢者の経口摂取不足
  • 過度の発汗

また、脱水を伴う熱中症にもご利用ください。

そしゃく・えん下困難な場合にも用いることができますが、医師とご相談の上、ご利用ください。」

 

経口補水液

経口補水AOS(エーオーエス

五洲薬品株式会社

「本品は、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に適した経口補水液です。」

 

詳細は、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_220240828_03.pdf

特定保健用食品の許可について

 

消費者庁では、本日(8月15日)、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

 

今回許可を行ったのは、下記の2件(再許可特保)です。

 

モンデリーズ・ジャパン株式会社 ・・・・ CPP-ACP(Caとして)2製品

 

詳細は、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_2408015_02.pdf

特別用途食品の許可について

 

消費者庁では、8月7日、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。

 

今回許可を行ったのは、次の1件です。

 

えん下困難者用食品

全病食協味付納豆極ひきわり

旭松食品株式会社

「本品は、えん下困難者に適した味付ひきわり納豆です。」

 

詳細は、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_240807_03.pdf

 

特定保健用食品の許可について

 

消費者庁では、本日(8月6日)、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

 

今回許可を行ったのは、下記の3件(再許可特保)です。

 

サントリー食品インターナショナル株式会社 ・・・・ ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして) 3製品

 

詳細は、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_240806_02.pdf

「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正について(案)に関する意見募集

 

紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応の一環として、機能性表示食品制度に係る食品表示基準等を改正することに伴い、特定保健用食品についても消費者の健康被害の拡大を防止するための措置を迅速に講ずる必要がある中で、特定保健用食品の許可等の要件が変更されることに鑑みて、当該変更の影響を事業者へ周知する期間を可能な限り確保する必要があることから、意見提出期間の短縮により公布を早めて周知期間を確保させていただくものです。

 

特保に関しても、健康被害等情報提供の義務付けするための改正案です。

パブリックコメントの提出期限は、8月18日

 

特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正(案)新旧表  

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000277200

機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の 製造又は加工の基準(案)に関する意見募集

7月12日付けにて、消費者庁から、機能性表示食品のGMP基準の案に対するパブリックコメントの募集が公表されました。

 

意見募集は、2024年8月16日まで

 

GMPの具体的内容としては、「機能性表示食品を巡る検討会」において、既に食品等事業者には食品衛生法に基づくHACCPに沿った衛生管理が義務付けられていることを踏まえれば、HACCPを前提として錠剤、カプセル剤等食品一般について本年3月 11 日に厚生労働省食品基準審査課(同年4月以降は消費者庁食品衛生基準審査課)から発出されている「GMP指針」を基本とすることが現実的であると指摘されていることを踏まえ、「GMP指針」を踏まえた基準を食品表示基準の委任を受けた告示で規定することとする。

なお、施行期日は令和6年9月1日を予定しています。

 

告示案

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000276972