3月9日、消費者庁では、特別用途食品制度の許可基準型病者用食品の新設及び運用改善を目的に「特別用途食品の表示許可等について」(令和元年9月9日付け消食表第296号次長通知)の一部改正案を作成いたしました。
つきましては、下記のとおり、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
パブリックコメント提出サイト
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080069&Mode=0
「特別用途食品の表示許可等について」(新旧対照表)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249909
今回の改正内容は、
〇 許可基準型病者用として経口補水液を新設
〇 特別用途食品制度の運用改善を目的として、
(ア)製品の同等性を整理するとともに、シリーズ商品の一括申請を可能とする。
(イ)個別評価型病者用食品における製品の同一性と手続を整理する。
(ウ)品質管理等の定期的な報告の運用を整理する。
(エ)変更届書の範囲の明確化をする。