消費者庁は、本日、ステラ漢方株式会社(以下「ステラ漢方」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
ステラ漢方がウェブサイトにおいて行った「カロリストン ‐PRO‐」と称する食品の痩身効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。
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http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140613premiums_1.pdf