本県では、県民の健康被害を未然に防止するため、平成14年度から、いわゆる健康食品の買上げ検査を行っています。
医薬品成分が含まれるものは、「食品」と称された場合であっても医薬品とみなされ、無許可での販売、未承認の医薬品販売等を行ったものとして、薬事法違反となります。
今般、平成25年度第2回健康食品買上げ検査を行い、6品目から医薬品成分が検出されました。
このため、薬事法に基づき、販売業者を所管する関係機関に通報を行いましたのでお知らせします。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11126000-Iyakushokuhinkyoku-Kanshishidoumayakutaisakuka/fukuokaH140415.pdf