アドバイザリースタッフ研究会

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特別用途食品の許可について

 

消費者庁では、本日(2月1日)、健康増進法第 43 条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。

 

今回許可を行ったのは、下記の1件です。

 

えん下困難者用食品

ビタミンサポートゼリー ・・・・株式会社クリニコ

「本品は、誤えんに配慮した、えん下困難者に適した栄養補給ゼリーです。」

 

詳細は、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_20240201_01.pdf