消費者庁では、本日(1月11日)、健康増進法第 43 条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。
今回許可を行ったのは、次の3件です。
「クラシエの経口補水液は、水に溶かして使用する経口補水液用粉末です。本品は、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態の方の、水・電解質の補給に適した病者用食品です。」
スムーズイオン経口補水液 ・・・・・ 赤穂化成株式会社 1140001039980
「スムーズイオン経口補水液は、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態における水・電解質の補給に適した食事療法(経口補水療法)に用いる病者用食品です。」
えん下困難者用食品
冷凍味付けやわらか納豆 ・・・・ 極きざみひきわり
「本品は、えん下困難者に適したひきわり納豆です。」
詳細は、
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_20230111_03.pdf