「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正
5月22日、「特別用途食品の表示許可等について」の改正につき公開された。
今回の改正は、
- 経口補水液の許可基準型病者用食品への新設
- 特別用途食品の制度の運用改善
「特別用途食品の表示許可等について」
新旧対照表
特別用途食品の許可を得ずに「経口補水液」と表示した場合は、健康増進法第43条第1項及び第65条第1項違反となるため、許可を得ずに「経口補水液」と表示している既存の清涼飲料水の取扱いについては、許可基準型の表示許可を取得するなど、速やかに必要な対応を講じ、令和7年5月末までに対応を終えること。