アドバイザリースタッフ研究会

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「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正

「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正

 

5月22日、「特別用途食品の表示許可等について」の改正につき公開された。

 

今回の改正は、

  • 経口補水液の許可基準型病者用食品への新設
  • 特別用途食品の制度の運用改善

 

「特別用途食品の表示許可等について」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/notice/assets/food_labeling_cms206_230519_07.pdf

 

新旧対照表

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/notice/assets/food_labeling_cms206_230519_09.pdf

 

特別用途食品の許可を得ずに「経口補水液」と表示した場合は、健康増進法第43条第1項及び第65条第1項違反となるため、許可を得ずに「経口補水液」と表示している既存の清涼飲料水の取扱いについては、許可基準型の表示許可を取得するなど、速やかに必要な対応を講じ、令和7年5月末までに対応を終えること。