アドバイザリースタッフ研究会

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認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品の表示に関する改善指導及び一般消費者等への注意喚起について

認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品の表示に関する改善指導及び一般消費者等への注意喚起について

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_220331_01.pdf

 

3月31日に、消費者庁から、認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品の表示に関する改善指導が出された。


「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」(令和2年3月 24 日消表対第 518号、消食表第 81 号消費者庁次長通知)に基づき、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から一斉監視を行いました。

その結果、当該商品の効果について著しく優良等であるものと誤認することを防止する観点から、①景品表示法及び健康増進法に基づき、物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的効果効能が得られるかのような表示をしていた3事業者3商品に対して改善指導を行うとともに、②健康増進法に基づき、届出された機能性の範囲を逸脱した表示をしていた 112 事業者 128 商品に対して改善指導を行いました。