アドバイザリースタッフ研究会

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特別用途食品の許可について

  

消費者庁では、令和2年12月18日、健康増進法第 43 条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。

 

 今回許可を行ったのは、下記の1品目

 

 

「とろみ調整用食品」

「つるりんこQuickly (クイックリー)」・・・ 株式会社クリニコ

「本品は、えん下を容易にし、誤えんを防ぐことを目的に、お茶や水、食品にとろみをつけるためのとろみ調整用食品で、えん下困難者が水分や栄養を摂取する際の使用に適しています。」

 

 

詳細は、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_201218_01.pdf