消費者庁では、令和2年8月27日、健康増進法第 43 条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。
今回許可を行ったのは、下記の3品目
「個別評価型病者用食品」
「オーエスワン(OS-1)」
「オーエスワンゼリー(OS-1ゼリー)」
「オーエスワンパウダー(OS-1パウダー)」
株式会社大塚製薬工場
「特別用途食品 個別評価型病者用食品
オーエスワンは、脱水症のための食事療法(経口補水療法)に用いる経口補水液です。
軽度から中等度の脱水症における水・電解質の補給、維持に適した病者用食品です。下記の状態等を原因とした脱水症の悪化防止・回復、脱水症の回復後も下記の状態等における水・電解質の補給、維持にご利用ください。
・高齢者の経口摂取不足
・過度の発汗
また、脱水を伴う熱中症にもご利用ください。」
詳細は、
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_200827_1.pdf