3月27日付けにて、厚生労働省から、食品衛生法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定成分等の告示が公表された。
厚生労働省令第50号令和2年3月27日食品衛生法施行規則の一部を改正する省令
https://www.mhlw.go.jp/content/000614417.pdf
(指定成分の健康被害情報の届出の内容を示している。)
厚生労働省告示第119号食品衛生法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定成分等(令和2年3月27日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000614389.pdf
(指定成分として、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュを指定)
厚生労働省告示第121号指定成分等含有食品の製造又は加工の基準(令和2年3月27日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000614395.pdf
(指定成分のGMP基準)