消費者庁では、令和2年1月29日、健康増進法第 26 条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。
今回許可を行ったのは、
「乳児用調製液状乳」
「ビーンスターク 液体ミルク すこやか エム1」雪印ビーンスターク株式会社
「ビーンスターク 液体ミルク すこやか エム1は、母乳が足りない赤ちゃんに安心してお使いいただけます。母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養です。」
詳細は
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_200129_01.pdf