消費者庁から10月30日付けにて、「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正が行われました。
成分量が低含有の場合等、一定値で管理することが技術的 に困難である場合に限り、表示値の幅表示を行うことについての対応が必要であると判断したため、
「特別用途食品の表示許可等について」 (平成29年3月31日消食表第188号)の一部を別紙新旧対照表のとおり改正しました。運用は10月30日から。
改定に対するパブリックコメントの結果は、下記より
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000165678