特別用途食品以外の経口補水液の注意喚起の事務連絡
特別用途食品と誤認されるおそれのある表示について(周知)
(8月31日 消費者庁食品表示企画課長事務連絡)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promotion_170831_0001.pdf
昨今、電解質組成を調整した清涼飲料水について、「経口補水液」との名称と 共に、広告その他の表示において、「脱水時」、「熱中症対策」等と記載すること により、あたかも脱水症状を起こしている人を対象とした病者用食品であるか のように表示している事例が散見されます。 広告を含め、このような表示は、病者などの健康の保持・回復等の特別な用途 を食品に表示する場合は、内閣総理大臣の許可を受けなければならないとする 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 26 条第1項の規定に違反するおそれ があります。