消費者庁では、平成24年10月から12月の期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。この結果、80事業者による95商品の表示について、健康増進法第32条の2第1項に違反するおそれのある文言等があったことから、平成25年5月31日、これらの事業者に対し、表示の適正化を求めるとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請しました。
平成24年10月から12月までの期間に実際に表示されていた健康保持増進効果等について(一部)
いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、顆粒状等)
・肌の吹き出物、シワ、シミ、ニキビ、くすみ、荒れを改善する、肌年齢を低下させる、肌のキメを細かくする、肌の若さを保ち、弾力を持たせ、瑞々しくする、肌を白くするなどの効果を有することを標ぼうする表示
・豊胸、バストアップに効果を有することなどを標ぼうする表示
アンチエイジング、若返り、老化防止、寿命延長に効果を有することなどを標ぼうする表示
・コレステロール、中性脂肪、体脂肪を減少させる、肥満を防止し減量する、内臓脂肪の蓄積を抑制する、脂肪を燃焼させる、老廃物、毒素、有害物質を排泄させることなどにより痩身効果が得られることを標ぼうする表示
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1034.pdf