消費者庁では、3月9日、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。
今回許可を行ったのは、下記1件。
個別評価型病者用食品
SUNTORY DAKARA(サントリー ダカラ)経口補水液
サントリー食品インターナショナル株式会社
「本品は、脱水状態のための食事療法(経口補水療法)に用いる経口補水液です。
暑い環境下における熱中症・過度の発汗による軽度の脱水時の水分・電解質の補給、維持に適しています。
下記の状態等を原因とした脱水状態の悪化防止・回復、脱水状態の回復後にご利用ください。
- 感染性胃腸炎による下痢・嘔吐を伴う脱水状態
- 熱中症・過度の発汗による脱水状態」
詳細は、
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_20260309_04.pdf