アドバイザリースタッフ研究会

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特定保健用食品の許可について

 

 

消費者庁では、本日(11月29日)、健康増進法第 43 条第1項の規定に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

 

今回許可を行ったのは、下記の1件(再許可特保)です。

 

株式会社明治 ・・・・ アラニン、アルギニン、フェニルアラニン

 

詳細は、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_211129_02.pdf