アドバイザリースタッフ研究会

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特別用途食品の表示許可について

 

消費者庁では、本日(2月4日)、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 26 条第1項 の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。 今回許可を行ったのは、別紙の1件です。

乳児用調製粉乳 ・・・・ 江崎グリコ株式会社


詳細は、
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promotion_190204_0003.pdf