インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に 対する要請について(平成 30 年4月〜6月)
消費者庁より、いつものインターネットモールの違反についての公表がありました。
健康食品等を販売している 105 事業者による 119 商品の表示について、健康増進法第 31 条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があった。
いわゆる健康食品 (カプセル、錠剤、顆粒状等) 【99 商品】
・うつ病・認知症・記憶障害の予防などの効果を有すること等を標ぼうする表示
・脂肪燃焼、新陳代謝の向上、老廃物の除去の効果を有すること等を標ぼうする表示
・女性ホルモンの活性化に働きかけ、豊胸、美肌、更年期障害の軽減、高血圧や動脈硬化の予防に効果を有すること等を標ぼうする表示