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特別用途食品における乳児用液体ミルクの許可基準の公表


8月8日、消費者庁から、特別用途食品における乳児用液体ミルクの許可基準が公表されました。


特別用途食品表示許可基準並びに特別用途食品の取扱い及び指導要領
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promotion_180808_0005.pdf


(別紙)新旧対照表 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promotion_180808_0006.pdf


改正のポイント
○ 特別用途食品における乳児用調製乳の区分追加 乳児用液体ミルクの名称を乳児用調製液状乳とした上で、新たに「乳児用調 製乳」の区分を追加し、その下に「乳児用調製粉乳」及び「乳児用調製液状乳」 の区分を設定。

○ 乳児用調製液状乳の必要的表示事項を規定
当該食品が母乳の代替食品として使用できるものである旨(ただし、乳児 にとって母乳が良である旨の記載を行うこと。 )、標準的な使用方法等の必要 的表示事項を新たに規定。

○ 乳児用調製乳の許可基準にセレンを追加(平成 34 年4月1日から適用)
食品衛生法に基づく食品添加物の規格基準の改正に係る検討状況を踏まえ、 新たに成分組成の基準に、セレンを追加。