アドバイザリースタッフ研究会

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食品衛生法等の改正骨子案


1月16日開催の薬事・食品衛生審議会「食品衛生分科会」で、食品衛生法等の改正骨子案が公表されました。
その中で、健康食品について、以下の記述があります。


③特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報の収集
健康被害の発生を未然に防止する観点から特別の注意を必要とする 成分等※を含有する食品を販売等する事業者は、その製品が健康に被害 を生じさせている又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、 都道府県等を通じて厚生労働省に報告しなければならないこととする。
厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する。

○ また、厚生労働大臣等が健康被害に関する調査を行う場合には、関 係者は健康被害に関する情報提供等に努めるものとする。


資料は下記より
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000191219.pdf