容器入り及び生成器で作る、飲む「水素水」
−「水素水」には公的な定義等はなく、溶存水素濃度は様々です −
12月15日、国民生活センターより、独立行政法人国民生活センター水素水と水素水生成器の商品テストの結果が公表されました。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20161215_2.pdf
(効能効果等に関する表示・広告)
•販売元等のホームページや直販サイトには、容器入りは10銘柄中8銘柄で、生成器は9銘柄中7銘柄で、水素や水素水に期待されている効能効果に関する記載がありました。中には、「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」など健康保持増進効果等と受け取れる記載があり、医薬品医療機器等法や健康増進法や景品表示法に抵触するおそれがありました。
•販売元のホームページや直販サイトには、商品について、容器入りの3銘柄、生成器の2銘柄で、「アトピーに 痒(かゆ)い部分に水素水をつけて下さい」など健康保持増進効果等と受け取れる記載があり、医薬品医療機器等法や健康増進法や景品表示法に抵触するおそれがありました。また、1銘柄の商品のパッケージにも、同様の記載がありました。