アドバイザリースタッフ研究会

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特別用途食品の表示許可について

消費者庁では、本日、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 26 条第1項に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。


今回許可を行ったのは別紙の2件です。


<アレルゲン除去食品>
ニューMA-1(森永乳業株式会社)
低脂肪MA-1(森永乳業株式会社)


詳細はこちらから
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1428.pdf