本年6月の規制改革実施計画として出されていた、医療機関でのサプリメント販売の正当化確認の事務連絡が出ていましたので、遅くなりましたが、お知らせいたします。
8月28日付け 医政局総務課からの各都道府県担当者あての事務連絡
内容は下記の通りです。
今般、規制改革実施計画(平成26年6月24日 閣議決定)において、医療機関におけるコンタクトレズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売については、これが可能であることを明確化し、周知を行うこととされています。
医療機関において医療機関におけるコンタクトレズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売を行うことは、当該販売が、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである限り、以前から可能ですので、適切に取り扱われますよう、お願いいたします。
詳細はこちらより
事務連絡.pdf