本日(7月18日)開催された消費者庁の機能性表示の検討会の資料が公表されています。
http://www.caa.go.jp/foods/index19.html
報告書(案)も出ていますので、一読を!!
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140718_shiryo_1.pdf
報告書の機能性表示の範囲の中に下記のような文章も入っています。
また、厚生労働省より、当該範囲内であれば、身体の特定の部位に言及した表現のみをもって、直ちに医薬品に該当するとは判断しないと示されたことを踏まえ、身体の特定の部位に言及した表現を行うことも可能とすることが適当である。
検討会の中で、清水先生から、報告書に、アドバイザリースタッフを活用することを記載するように提言されています。