アドバイザリースタッフ研究会

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特別用途食品の表示許可について



消費者庁では、本日、健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。
今回許可を行ったのは、別紙の2件です。


(区分)えん下困難者用食品(許可区分I)
・エンゲリードアップルゼリー
・エンゲリードグレープゼリー
株式会社大塚製薬工場


詳細はこちらから
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1150.pdf