アドバイザリースタッフ研究会

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特定商取引法に基づく行政処分について(12月5日)



本日、中国経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたの公表します。
本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中国経済産業局長が実施したものです。


中国経済産業局は、家庭用温熱治療器及び健康食品の訪問販売を行っていた株式会社一心(山口県防府市)に対し、本日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成25年12月6日から平成26年6月5日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
○ あわせて、同社に対し、同法第7条の規定に基づき、同社の販売する家庭用温熱治療器「温寿」を使用し、又は健康食品「海龍源」を摂取すれば、あたかも病気の予防又は治療ができるかのように告げていたことがあるが、そのような効能を裏付ける合理的根拠はないことを購入者に通知するよう指示しました。
○ 認定した違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、不実告知、迷惑勧誘です。


詳細は
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/131205kouhyou_1.pdf