アドバイザリースタッフ研究会

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特別用途食品の表示許可について



消費者庁では、本日、健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。
今回許可を行ったのは、別紙の3件です。


◎えん下困難者用食品(許可区分I)
ブイ・クレスゼリー キャロット
ブイ・クレスゼリー りんご
ブイ・クレスゼリー マンゴー
(ニュートリー株式会社)


詳細はこちらより
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1130.pdf