消費者庁では、本日(8月6日)、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。
今回許可を行ったのは、下記の3件(再許可特保)です。
サントリー食品インターナショナル株式会社 ・・・・ ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして) 3製品
詳細は、
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_240806_02.pdf
消費者庁では、本日(8月6日)、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。
今回許可を行ったのは、下記の3件(再許可特保)です。
サントリー食品インターナショナル株式会社 ・・・・ ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして) 3製品
詳細は、
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_240806_02.pdf
紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応の一環として、機能性表示食品制度に係る食品表示基準等を改正することに伴い、特定保健用食品についても消費者の健康被害の拡大を防止するための措置を迅速に講ずる必要がある中で、特定保健用食品の許可等の要件が変更されることに鑑みて、当該変更の影響を事業者へ周知する期間を可能な限り確保する必要があることから、意見提出期間の短縮により公布を早めて周知期間を確保させていただくものです。
特保に関しても、健康被害等情報提供の義務付けするための改正案です。
パブリックコメントの提出期限は、8月18日
「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正(案)新旧表
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000277200
7月12日付けにて、消費者庁から、機能性表示食品のGMP基準の案に対するパブリックコメントの募集が公表されました。
意見募集は、2024年8月16日まで
GMPの具体的内容としては、「機能性表示食品を巡る検討会」において、既に食品等事業者には食品衛生法に基づくHACCPに沿った衛生管理が義務付けられていることを踏まえれば、HACCPを前提として錠剤、カプセル剤等食品一般について本年3月 11 日に厚生労働省食品基準審査課(同年4月以降は消費者庁食品衛生基準審査課)から発出されている「GMP指針」を基本とすることが現実的であると指摘されていることを踏まえ、「GMP指針」を踏まえた基準を食品表示基準の委任を受けた告示で規定することとする。
なお、施行期日は令和6年9月1日を予定しています。
告示案
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000276972
消費者庁では、本日(7月8日)、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特定保健用
食品の表示許可を行いましたので公表します。
今回許可を行ったのは、下記の1件(疾病リスク低減特保)です。
株式会社ニッスイ ・・・・ カルシウム
詳細は、
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_240708_02.pdf
消費者庁では、本日(5月29日 )、健康増進法第 43 条第1項の規定に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。
今回許可を行ったのは、下記の4件(特保1件、再許可特保3件)です。
サントリー食品インターナショナル株式会社 ・・・・ ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして)
詳細は、
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_240529_02.pdf